有名タレントの性犯罪と示談

犯罪における「守秘義務」に疑問があったので、困ったときの「Gemini」に聞いてみました。
性犯罪であっても示談が成立していれば犯罪にはならないのでしょうか?
性犯罪であっても示談が成立すれば犯罪にならないのか、というご質問ですね。
結論から言うと、示談が成立しても、犯罪そのものがなくなるわけではありません。
示談とは、被害者と加害者が話し合い、被害者が受けた損害に対する賠償などを条件に和解することです。示談が成立すると、刑事処分の軽減につながる可能性はありますが、犯罪の事実そのものが消えるわけではありません。
示談がもたらす可能性のあること
- 不起訴処分: 比較的軽微な事件で、前科がない場合など、示談が成立すると不起訴になる可能性があります。不起訴になれば、前科がつくことはありません。
- 刑の軽減: 起訴された場合でも、示談が成立していると、裁判官が量刑を決定する際に考慮され、刑が軽くなる可能性があります。例えば、執行猶予が付く可能性が高まります。
示談が成立しても変わらないこと
- 犯罪事実: 示談が成立しても、犯罪の事実そのものが消えるわけではありません。
- 被害: 被害者が受けた精神的な苦痛など、金銭で補償できない被害は残ります。
性被害を受けた人間が刑事告訴しなければ性犯罪としては立件できないということでしょうか。つまり親告がなければ性犯罪としては成立しないということでしょうか
性犯罪の立件と親告罪について
性犯罪の立件に関し、誤解されている点があるようです。
**「性被害を受けた人間が刑事告訴しなければ性犯罪としては立件できない」**という考え方は、必ずしも正しいとは言えません。
性犯罪の多くは、親告罪ではなく非親告罪に該当します。
- 親告罪とは、被害者が告訴しなければ、たとえ犯罪事実があっても起訴できない犯罪のことです。
- 非告罪とは、被害者の告訴がなくても、検察官が職権で起訴できる犯罪のことです。
現在の日本の刑法では、多くの性犯罪は非告罪に該当します。 つまり、被害者が告訴しなくても、警察や検察が捜査を進め、証拠が揃えば、加害者を起訴することが可能です。
なぜこの誤解が生じるのか?
- 過去の法制度: 過去には、一部の性犯罪が親告罪であったため、この誤解が残っている可能性があります。
- 示談の影響: 被害者と加害者が示談を行い、被害者が告訴を取り下げるケースがあるため、示談が成立すれば罪に問われないと誤解されることがあります。
示談と刑事処分の関係
示談が成立しても、必ずしも刑事処分がなくなるわけではありません。示談は、被害者が加害者から損害賠償を受けるなどの民事的な解決であり、刑事責任を免除するものではありません。
元ジャニーズの有名タレントとフジテレビの女子アナウンサーにおいて、示談金9千万円というお金で守秘義務契約が成立しているという。今騒ぎになっているのは「上納システム」という話であるけれど、それには事実確認もできないので触れない。
Geminiによれば、示談が成立しても性犯罪は親告罪ではなく「非親告罪」に該当すれば、被害者の親告は不要だそうだ。非親告罪には「暴行罪、殺人罪、強盗罪、強制性交等罪、傷害罪、盗撮、痴漢、大麻取締法違反」があるとのことで、「強制性交等罪」も入っているから、時効になっていなければ犯罪として成立するのではないかと思うのであるけれど、被害者が親告しなければ、やはり犯罪としての成立は難しそうだ。
ちなみに、一部の性犯罪が親告罪から非親告罪に改正されたのは、2017年(平成29年)7月13日。この改正は、刑法の一部を改正する法律(平成29年法律第72号)として行われた。
- 強姦罪が「強制性交等罪」に改められた
- 監護者わいせつ罪、監護者性交等罪が新設された
- 性犯罪が非親告罪化された
この改正により、被害者の告訴がなくても加害者を起訴できるようになったとのこと。