無期懲役

2022年8月7日にYouTubeで見つけました。岡山刑務所だそうです。岡山刑務所は「LA」の施設だそうです。wikiによると、二つの指標を組み合わせるようで、「L」が「長期(10年以上無期まで)」で「A」が「犯罪傾向が進んでいない者」と言うことになります。

岡山刑務所の受刑者の半分が無期懲役だそうです。全国には無期懲役がおよそ1,800人いるのだそうです。

ちなみに、刑法が改正になり、有期刑の1刑最長が懲役15年だったのが懲役20年になりました。加重することで有期刑の最長が30年になったことで無期懲役の仮釈放の審査は最低でも30年以上先になるようです。

仮に30歳で無期懲役になると最短でも社会復帰は60歳になるということですが、刑罰を厳罰にする意味とはなにかを考えてみると「犯罪抑止」の効果があるようには思えません。とするなら被害者感情を国が代理者として「報復」しているということなのでしょう。

憲法18条では「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。」とあります。「懲役」という文言から推察すると、「拘禁」にすることは刑罰の主目的ではなく強制労働(苦役)をさせることで懲らしめることが刑罰の目的であると読み取ることができます。

そこで、刑罰にまつわる用語を調べてみました。

伝統ある「懲役」という言葉を最近では「拘禁刑」に名前を変えようとしているようです。「懲役」と言う字は「役をもって懲らしめる」ことが刑罰の主体であったわけですが「拘禁刑」に名前を変えるということは塀の中に拘禁することが刑罰の主目的となるわけです。

懲役」と言う語は明治4年の「懲役法」によって用いられ明治6年に流刑・徒刑を「懲役」に一本化したとのこと。明治13年の刑法で徒刑を執行する徒刑場を「懲役場」に一本化した。

江戸時代は各藩に「牢屋」があり、江戸では「小伝馬町」に「」があったことは時代小説やチャンバラ映画では当たり前のように出てきます。庶民の処刑は小塚原で行っていたのだそうですが武士の処刑は小伝馬町だったようです。

明治7年に市ヶ谷の富久町に「囚獄」を作って小伝馬町の禁囚を移し、名前がいくつか変遷して「市ヶ谷監獄署」になり明治12年に小菅の集治監に移る。鍜治橋にあった監獄署を東京監獄としてこれも市ヶ谷に移し、これが巣鴨に移る。

その通りを挟んだ向かいの余丁町には永井荷風の父親が買った屋敷があったとのことです。幸徳秋水らを無理やり処刑した大逆事件は、この市ヶ谷のいずれかの監獄で処刑しているらしいです。この事件は永井荷風にも影響を与えたようです。

余談ですが、処刑こそしていないものの、学術会議の名簿から6名を、なんら理由の説明もなく排除しているのにも、大逆事件に通じる権力の横暴をほうふつとさせるように思いました。

明治33年から監獄が国費支弁になり明治36年に「監獄官制」を公布して集治監、府県監獄署は「監獄」となり大正11年にどういう背景からなのかは不明ですが「刑務所」と言う名称に変更されますが、運営する法律は平成まで「監獄法」でした。

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