自民党は組織犯罪集団か

維新の馬場代表が清和会の裏金作りは「組織犯罪集団」と言ったそうであるが、立憲民主党の階議員によると法的根拠があるとのことであった。

まず、「団体」の定義から入ると、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第2条1項で「共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう」のように定義されている。

よって、派閥は「団体」に該当するはずであるが法務大臣は明言を避けている。

清和会は議員に裏金として金銭を渡す際に、収支報告書に記載しなくていいと説明していた。よって、政治家個人に裏金を渡していたことになり、政治家個人としては収支報告書への記載義務は亡くなると同時に納税義務が生じることとなる。

よって、両当事者(清和会事務局と金銭を授受していた議員)に脱税の目的が認められることになる。清和会にとって脱税が結合関係としての基礎としての共同目的にあたるかになる。

この概念は「テロ集団」かを決める重要な概念である。

ちなみに、企業内における節税チームのようなプロジェクトが脱税をもくろむような場合、組織的犯罪集団にあたるかを国会で議論した時、脱税の目的がなければ解散するような団体であれば、組織的犯罪集団に該当するという結論に至っている。

今回、清和会は、脱税につながる組織的な裏金作りにより解散に至ったわけであるので解釈によっては組織的犯罪集団に該当する可能性がゼロではないことになる。

志帥会の場合は、団体としてではなく議員個人が中抜きをしていたわけで、これは「横領」に該当することになる。

こうした杜撰な金銭管理をしている政党に企業が献金をしていたならば、株主代表訴訟が提起されるリスクは存在することになる。

というような、やり取りがありました。

「共謀罪」は与党によって2017年に強行採決された法律で、その法律によって首が閉まる可能性も出てきた(いまの検察は業績機関なので実際には立件されることはかいむだけれども)。