厳罰化が有効な犯罪

厳罰化することで減らせる犯罪と減らせない犯罪について
厳罰化することで減らせられる犯罪があると考えている。少なくとも、公務員による公文書の扱い。学校教員によるいじめの放置。児童相談所などによる虐待見逃しなどは、厳罰化によって職務への忠勤度(忠誠度)を高めることができる。同様に、スピード違反、飲酒、煽り運転などの道路交通法違反も厳罰度を上げたとしても一般的な社会生活に影響が及ぶわけではなく、失うものと得るものを考えれば厳罰化によって大幅に犯罪行為を減少させることが期待できる。
補足的見解:破廉恥か非破廉恥か?
犯罪には、「破廉恥罪」と「非破廉恥罪」があって、非破廉恥罪とは「内乱罪(刑法77条~79条)、業務上失火・重過失失火罪(同法117条の2)」などが該当するとのこと。
だけれど、「破廉恥」とは何かといえば「恥を恥とも思わず、恥ずかしいことを平気ですること」になる。
つまり、犯罪で「破廉恥」というと性犯罪とか子供に対する犯罪のようなイメージがあるが、大方の犯罪は「破廉恥罪」としてくくられている。
「殺人」が「死刑」だとしても「殺人」はなくならない。刑罰が、さほどの抑止効果を持っていないのは客観的に考えれば「合理性」がないからだ。かといって「死刑」以上の刑罰がなければほかに相殺する手段もない。なぜなら、「死刑」とは、犯した犯罪に見合う「報復」であるからだ。
翻って、道交法違反が厳罰になれば、ある程度までは道交法違反を減らせることができる。それは比較的「非破廉恥」であるからといえる。
「痴漢」なども同様で、失うものの大きさを考えれば、厳罰化によって「抑止」効果が見込めるのは「合理的」でもある。
その損得が、犯罪行為への抑止力となるであろう率は、殺人や強盗より圧倒的に犯罪行為を踏みとどまらせることができると思われる。
さらに知りたければ、フランスでの話
フランスでは、法改正をして悪質ないじめで自殺や登校拒否が発生すると、
2022年3月の法改正で、嫌がらせを受けた被害者が自殺または自殺未遂をした場合、最高で懲役10年、罰金15万ユーロ(約2370万円)が科される。
さらに8日間以下の完全な就学不能を引き起こした場合、3年以下の懲役および4万5000ユーロの罰金が科され、8日間を超えて完全に就学不能となった場合は、5年以下の懲役および7万5000ユーロの罰金が科される。
ここまでやれば、きっとかなり減らすことができる。なぜなら、合理的判断さえできるのであるなら、損得で抑止効果は期待できるからである。
さらに知りたければ「教員」「公務員」への厳罰化
同様に、いじめを見つけるチャンスがあったのに放置した教師なども、厳罰に処す必要がある。こられも最悪、「懲役」に処せられるとなれば失うものを勘案して「合理的判断」ができるだけの「知性」はあるだろうから、少しはやる気になることが期待できる。
公務員の文書管理など同様で、故安部晋三さんが総理大臣の時に役人は改ざんなど好き放題をやった挙句に「認諾」とやらで国に1億2千万円もの損失を与えていたけれど、懲役になった役人は一人もおらず、逆に、高級官僚を守ったお手柄で出世をしている。
最大の効果が見込めるのは「公務員」である。例えば「公文書管理」などの法律はあっても罰則がない。公務員への罰則化を厳罰にすれば、いわゆるお役所的な「隠蔽」体質を簡単にすっきりさせることができる。
自分の主張
「破廉恥的犯罪」の厳罰化は、かえって凶悪化する懸念もあるという指摘もある。事実かは知らない。「どうせ死刑になるなるなら、皆殺しだ!」となるかの犯罪心理のデータを見たことはない。
「非破廉恥的犯罪」に対しては、厳罰化はかなり「有効」であると思われる。「非破廉恥」行為に関しては、それなりの常識が働く余地があったうえでの行為であることは撲滅させられる。
ようは今の法律において、「破廉恥罪」「非破廉恥罪」の分け方に「合理性」がないことを改めるべきであるというのが主張である。