わいせつ行為で処分された教員は9年連続200人以上

2018年度には年間282人の公立小中高の教員がわいせつ行為などで処分された。

2017年に関しては被害者の約半数は自校の児童・生徒だった。

2021年度も同様の教員の数は215人だった。

人口動態データを使って調べてみると、「教員」と「それ以外」で性犯罪を調べてみると、18歳未満の被害者に対する性犯罪率は、それ以外の集団の1.46倍だった。

教員になって、周りに女子がいることから性犯罪に走るのではなく、そもそも小児性愛傾向があるゆえに、学校・塾・保育園・スポーツクラブなどに入り込もうとするとのこと。

「DBS(=Disclosure and Barring Service)」はディスクロ―ジャー・アンド・バーリング・サービス、前歴開示・前歴者就業制限機構の略で、それぞれの単語の頭文字をとって「DBS」と呼ばれているけれど、6000件の報道記事から調べて見ると、性犯罪の前歴のあるケースは保育士1人、教員1人だけであった。

ということは前歴によって排除しようとしてもDBSでは防ぎきれない。

そこで、国は小児性愛者を正確に診断できるテストの開発を目指していると言いながら、人権擁護の観点から慎重さも必要になる。本人が全く自覚していないのに、テストを受けたら「あなたは小児性愛者」と言われたら、訴訟される可能性も排除できない。

通常、犯罪は起きた時点で犯行を立証し、逮捕すればいいのだけれど、その時点で被害者が発生しており、それが幼年であるなら一生の問題となってしまう。ということは、わいせつ行為の事実認定をした後、犯行を犯した教員たちを逮捕するというのが通常の手続きだとするなら、事件の数だけ被害者が発生してしまう。

小児のいる職域から小児性愛の可能性があれば排除していくしかない。それが人権侵害になるとしても、どちらの被害が多大であるかを考えるしかないけれど、この延長線上には予防拘禁のような考えもあるから、難しい決断を迫られることではある。