死刑になる「罪」とは

日本の刑法において、刑罰として「死刑」になるのは、

内乱(第77条)
外患誘致(81条)
外患援助(82条)
現住建造物等放火(108条)
激発物破裂(117条)
現住建造物等浸害(119条)
汽車転覆等及び同致死(126条)
往来危険による汽車転覆(127条)
水道毒物等混入及び同致死(146条)
殺人(199条)
強盗致致死傷(240条)
強盗・強制性行等及び同致死(241条)

の12種類。刑法81条の「外患誘致」とは、「外国と通謀して日本国に対し武力を行使させるもの」のことで、この81条だけは「死刑」しか選択の余地がありません。82条の「外患援助」は死刑か無期懲役が選択可能です。

その他にも「爆発物取締罰則(明治17年太政官布告で現在も有効)」「決闘罪(これは刑法によって裁かれる)」「航航空機強取等致死」「航空機強取等致死」「人質による強要行為等の処罰に関する法律」「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」「人質による強要行為等の処罰に関する法律」「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」「海賊行為等致死」などに「死刑」があるようです。

死刑しかないのが「外患誘致」だけで、あとは死刑か無期・有期懲役になります。ただし、18歳以下であれば、いかなる事犯でも「死刑をもって処断すべきときは、無期刑を科する」となります。

光母子殺害事件では、一・二審で死刑求刑に対し無期懲役判決を受けたが、最高裁で破棄差し戻しされ、差し戻し後の控訴審で言い渡された死刑判決が2012年(平成24年)に確定しています。犯人が事件当時「18歳1ヶ月であったこと」と「あらかじめの殺意」が争点となっており現在も再審請求中です。

最高裁で無期懲役から死刑に差し戻すというのも異例ではありました。

オウム真理教元幹部13人全員の死刑を同日に執行したということもありました。死刑になった主因は「殺人罪」なのでしょうが、一般の死刑囚に比べて、その執行が異様な印象を与えました。

裁判所は一応司法ということで、三権が独立していることになっていますが、検察も死刑を執行する法務省矯正局も行政なので、政治の影響は免れません。

しかし、こと「死刑」という極刑において政治的判断が色濃く反映されるのは、とても不純な印象を免れませんでした。