絞首刑は酷いのか?

2022年11月に大阪拘置所の死刑囚3名が「絞首刑による死刑執行は残虐な刑罰を禁止している憲法や国際人権規約に違反する」として訴えた。

ここには2つの問題が示されている。「絞首刑」という処置が残虐なのか? 「死刑」という刑罰が残虐なのか?

2009年時点の内閣府の調査によれば「死刑やむなし」が85.6%、「死刑は廃止すべき」が5.7%だそうです。圧倒的に死刑存置というのが国民感情のようですが、その国民感情とて、メディアや教育、政府による洗脳によるわけで、いつでも変わり得るもののような気もします。

アメリカでは薬物による死刑を反対し銃殺を望んだ死刑囚がいるようですが、絞首・斬首・銃殺・電気・薬物などから、いずれがどれだけ残虐なのかを判定する基準はありません。

ちなみに、アメリカでは絞首刑はやめて一時、電気椅子でしたが最近は薬殺のようです。

死刑の歴史を紐解くと、「古事記」の仁徳天皇紀に「死刑」の言葉が出てくる初出だそうです。嵯峨天皇の時代に死刑を停止する宣旨を公布(818年)してから、保元の乱の起こった1156年保元元年)まで、338年の間、全国的に平時死刑は廃止され、京においては平時・戦時例外なく死刑執行は停止されていたとのこと。

嵯峨天皇の父である桓武天皇は、弟の早良親王を死に追いやったことで桓武・早良親王の生母である高野新笠の病死、疫病の流行、洪水などが相次ぎ、それらは早良親王の祟りであるとし幾度か鎮魂の儀式が執り行われたというような背景もあって嵯峨天皇の時代以降、しばらくの間は死刑が行われなかった。

とはいえ、討ち取られた平将門と藤原純友の首が京で晒し首となっている。

鎌倉・室町・戦国時代となるにつれて磔、串刺、牛裂・車裂、釜茹でなど苛烈な処刑が行われるようになる。江戸時代になるとキリシタンの迫害で主として火刑が行われたが、吉宗の時代に公事方御定書(1742年)によって死刑の種類は火刑、獄門、死罪、切腹などに限定され、残虐なやり方による死刑を制限する方向になっていく。

明治政府は明治元年に「仮刑律」を定め死刑は、刎(身首処ヲ異ニス)と斬(袈裟斬)とがあり、その他の磔、火罪があったが、火罪は梟首(さらし首)に変えられた。

明治2年には、死刑を梟首(獄門に相当)・斬首刑(死罪に相当)・絞首刑の3種類に限定され、磔刑は廃止された。絞首刑は新たに設けられた。

明治6年に江藤新平によって敵討(仇討ち)を「復讐禁止令」(太政官布告)の布告により、法として明確に禁止した。同年、欧米と対等の人権基準を設ける必要に迫られた明治政府は小塚原刑場を廃止した。

明治12年、梟首が廃止。大量の鮮血を伴う斬首刑に対する嫌悪感と公開刑の一般予防効果に対する疑問が生じていた。

明治13年、死刑執行方法は絞首のみに限定され、斬首刑は完全に廃止された。それ以降、戦前、戦後を通じて日本の死刑は絞首刑ということになっている。

死刑廃止法案が提出されたのは1956年1965年の2度あるが、いずれも成立することはなく現在に至っているが、「絞首(実際には縊首:縊り殺すこと)」の残虐性の是非とは別に、死刑そのものの是非を考える時期はいずれ来るかもしれない。

刑罰には「応報:報復:復讐」という側面があり、それが被害者感情に立脚するべきなのか、社会規範を厳然として守るために立脚するべきなのかは、一般国民には判然としない。

かといって、政治家は刑罰や刑事政策は全くの素人だし、かといって玄人だからいい判断ができるわけでもない。国民感情の理性にゆだねる以外に方策はない。

それと、時代と共に「残虐」に対する考え方も大きく変わっている。残虐ゆえに他の処刑方法を廃止し絞首だけにしたのが明治13年。これが薬殺なら残虐ではないといえるのかは分からない。